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通関サービス

輸入通関申告

海外から船・飛行機等で貨物が到着した場合、通関手続き前の貨物は外国貨物として取扱われ、港や空港にある保税地域に一時保管されます。 この外国貨物を国内の流通貨物として取扱う為には、貨物を保管している保税地域を管轄する税関に対し、輸入申告が必要となります。
輸入申告は、通関書類(C/INVOICE ・ P/L, ・B/L・その他等)により品名・数量・価格等を確認し、内容点検・仕分け等を行い、申告書を作成した後、輸入申告完了(納税申告方式)となります。必要によっては、税関による貨物検査を受けることになります。 (税番・貨物との対査確認、他法令への抵触確認、輸入禁制品等の確認など)
又、関税法・関税定率法等により関税が発生する場合は、消費税法により必ず発生する消費税とあわせて納付する事で輸入許可となります。

輸出通関申告

国内から外国へ貨物を送りたい場合、管轄の税関へ輸出申告をする必要があります。
輸出申告時、C/INVOICE ・ P/L、他法令の証明書等の輸出書類が必要となります。
輸出通関申告は、法令に沿って輸出される貨物であるか、各条約等に抵触していないか等の確認後、船舶・航空機などのスケジュールに基づいて申告書を作成して申告します。